そろそろ私もあと数年で定年を迎えます。
定年後の生活はどうなるのか?
老後資金は大丈夫なのか?
いろいろ悩み事は多いです。
特にお金の心配は尽きません。
皆さんも特別余裕のある人以外はこのように思いを巡らせている人も多いのではないか
と思います。
ここでは老後資金をどのように確保すれば良いかいろいろ悩まれている人に向けて、
定年前や定年後に公的機関からもらえるお金について解説していきたいと思います。
60歳定年を迎えた場合、その後再雇用や再就職をして会社で働き続ける
人の割合が圧倒的に多いのですが、2割の方はリタイヤするか独立の道を
選択しています。
年金関係
国民年金は原則20歳から60歳までの40年間の支払い義務があります。
10年以上納めれば受給資格を得られ、40年間納めると満額で年約78万支給となります。
会社員の方が加入している厚生年金にも国民年金が含まれているため、20歳~60歳まで勤めて
厚生年金に加入すると満額を受け取れます。
但し大学在学中に国民年金の特例制度を利用せず、支払っていないケースが多いため、40年間
の満額支給の方というのはかなり少なくなります。
このようなケースも含めて60歳に達しても40年間の満額に達していない場合、国民年金に
任意加入することができ、年金支給額を増やすことが出来ます。
国民年金の保険料の半額は国が負担しているお得な制度です。
このお得な保険料の自己負担額は月額1万6540円で、65歳までの5年間加入延長した場合の
総額は99万2400円です。
その場合、65歳からの受取額は、年額9万7713円UPし、65歳から75歳の10年間での増額
総額は約97万7000円になります。
したがって5年加入延長し支払った総額を、約10年で取り返せる計算になります。
雇用保険
60歳定年を迎え再雇用ではなく再就職する、という選択をした場合、「失業給付」が受けられます。
会社から離職票を受け取り、ハローワークで手続きします。
65歳未満で失業期間中が対象です。
給付期間は失業理由や被保険者期間などによって異なりますが、原則最短90日、最長で360日となっています。
給付額の算出方法は、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっています。
だいたい日額6,000円~8,000円となります。
給付開始日までの流れは以下の通りとなります。
①申請する
②7日間待機する
③申請日の1~3週間後に雇用保険説明会
④申請日の3週間後が1回目の認定日
⑤認定日の4~7日後に給付金の振り込み
また自己都合退職の場合は、7日間の待機期間後に3か月間の給付制限期間があります。
失業給付は求職活動をすることが条件ですのでそのまま仕事をしない、というのはいけません。
不正受給をすると厳しい処分があります。
雇用保険には失業保険の他にも様々な給付金制度があります。
その一つが「教育訓練給付制度」です。
これは、一定の受給要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が教育訓練給付金として支給される制度です。
この制度にはそのレベル等に応じて、
・専門実践教育訓練
・特定一般教育訓練
・一般教育訓練
の3種類があります。
対象者は雇用保険の被保険者で、支給要件期間が3年以上ある人です。
支給額について
専門実践教育訓練
(特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象)
受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、
受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
特定一般教育訓練
(特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象)
受講費用の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給されます。
一般教育訓練
(その他の雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が対象)
受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給されます。
60歳以降同じ会社で雇用され、賃金が75%未満に下がった場合、雇用保険から支給されるのが
「高年齢雇用継続給付金」です。
支給金額は60歳までの賃金の原則15%です。
これを65歳まで受け取ることが出来ます。
また、60歳で一度退職して再就職したものの給料が75%未満に下がった時に支給されるのが、
「高年齢再就職給付金」です。
支給金額は「高年齢雇用継続給付金」と同じです。
このかなりメリットのある「高年齢雇用継続給付金」と「高年齢再就職給付金」
ですが、2025年から段階的に廃止されることが決まっています。
定年前の年齢になると、親が80代、90代の方も多いと思います。
そんな親などを介護するために仕事を休まざるを得ない場合(介護休業)利用できる制度です。
介護休業期間は一人の介護に対して通算93日間となっています。
この93日間を3回に分けて取得することもできます。
支給額は原則賃金の67%です。
計算式・・・賃金(日額)×休業日数(最大93日)×67%=給付額
また違う家族が介護が必要になった場合、別に「介護休業給付金」が受け取れます。
健康保険
定年退職したら、勤務先で加入していた健康保険は脱退となります。
その後の選択肢として4つあります。
配偶者や子供の扶養に入るというのは、定年退職後に加入する健康保険として最初の選択肢と言えます。(被扶養者になること)
メリットとして・・・
・保険料を負担する必要がない
・現役時代と同等の給付やサービスが受けられる
デメリットとして・・・
・収入制限があり、家族の扶養に入れないケースも多い
(被保険者と同一世帯に属している場合:年収180万円未満かつ被保険者の収入の2分の1未満)
(被保険者と同一世帯に属していない場合:年収180万円未満かつ収入が被保険者から
援助(仕送り)される金額よりも少ない)
この制度は主に大企業の健保組合の退職者向けに運営されている健康保険制度です。
この制度に加入できると74歳以上になり、後期高齢者医療制度に加入するまで、会社員時代と同じ
健康保険を継続できます。
メリットとして・・・
・家族を扶養に入れられる
・75歳まで継続出来る
・現役時代とほぼ同じ給付やサービスを受けられる
デメリットとして・・・
・特例退職被保険者制度を利用できる健康保険組合は非常に少ない
健康保険の任意継続制度とは、退職した後も健康保険に引き続き加入できる制度です。
加入できる期間は、最長で退職してから2年間です。
メリットとして・・・
・家族を扶養に入れられる
・現役時代とほぼ同じ給付やサービスを受けられる
・75歳まで継続できる
デメリットとして・・・
・退職から最長2年しか加入できない
・特例退職被保険者制度よりも保険料が高額になる場合がある
会社員時代の保険料の半分は事業主が支払っていましたが、任意継続をすると、事業主が折半
してくれていた分も全て自分で払う必要があるため、保険料は退職前の約2倍に増えます。
国民健康保険とは、自営業者やフリーランスなどが加入する健康保険です。
家族の扶養に入れない人や特例退職被保険者制度、健康保険任意継続制度を利用できない人は
この国民健康保険に加入することになります。
メリットとして・・・
・加入に制限がない
・独身かつ収入が年金のみの場合、保険料負担が低くなる場合がある
デメリットとして・・・
・家族がいると保険料が高額になりやすい
・人間ドックの無償受診や付加給付は利用できない
・国民健康保険には扶養の仕組みがないため、収入が一定以下の家族がいたとしても、世帯の
人数分だけ保険料を負担しなければならない
まとめ
年金、雇用保険、健康保険について国や自治体の制度を説明してきました。
健康保険などは会社の健康保険を脱退したあとどうなるのだろうと心配に
なりますね。
また様々なお得な制度も知らなければ使えません。
この記事が定年前後の方に少しでも役に立てば幸いです。
コメント